カス吉田警備士(5-序章②) | hino_airloopのブログ

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〜とある師匠から教わった交通誘導警備の基本〜


〜交通誘導の意義とは〜
・第三者からの需要に応じ、営利を目的として反復的に行われている行為。
 従って、警察官が行う交通整理行為とは本質的に異なるので第三者の自発的な協力のもとで成り立ちます。
〜根拠〜
警備業法第15条
警備業者及び警備員は、警備業務を行うにあたっては、特別な権限を与えられているものではないことに留意するとともに他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。
 又、警備員が行う交通誘導に権限は無いものの、警備員の誘導を無視して生じた損害に関しては刑事民事共に無視した側が責任を負う事となる。
・道路使用許可の遵守(道路交通法第77条第3項)
〜道路使用許可証〜
 道路の本来の目的は車両及び歩行者の通行であり、これを妨害する行為は禁止されています(道路交通法第76条)。
 但し、道路工事や祭礼等で道路を使用する事がやむを得ないとされているものについては、申請を受けた公安委員会がその禁止を解除して道路の使用が認められる(道路交通法第77条)。

〜交通誘導警備業務〜
・一般交通に及ぼす各般の支障の軽減
 第三者の協力を得て第三者の通行の安全を図り、交通の渋滞や事故の発生を未然に防ぐ事を目的としている。

 これらを契約先ユーザー(工事業者)さまから委託されて代行している。

 従って、

 事故クレーム防止、職責の完遂、関係法令の遵守、規律の保持に努めましょう!

補足
・緊急自動車の優先(道路交通法第40条)
・一時停止の遵守(道路交通法第43条)
・道路を横断する歩行者や通学途中の児童生徒の安全確保(道路交通法第32条、第14条)


 教わった師匠からは「お前の誘導は最低限度の誘導ダッ‼️」なんてガッツリと一喝されたのに、時代は流れて「翔太よりデキないチンピラがゴロゴロ転がってる😤💢」なんてブツブツ文句言う現場監督さんいるけど、一体どうなってんの⁉️

 その俺は、郡山中央交通さまで観光バスを運転出来ない代わりにスパルタ育ちで現場独り立ちしたから「約束が違うだろ💢」と桑原会長が大激怒されて無理はないでしょう!



 交通事故は、一瞬にして被害者の生命や将来の可能性を奪うのみならず、その家族に対しても多大な精神的、経済的な負担や苦しみを強いるものである。また、加害者側においても、社会的制裁や信用の失墜等に直面することとなる。自動車に関わるすべての者は、常にこのこと肝に銘じ、交通事故防止のために取りうる限りの手を尽くさなければならないことは言うまでもない。

事業用自動車総合安全プラン2020」より引用。


事故防止 プロとしての 誇りと責任を


by ホントは郡山中央交通さまで観光バス運転手だったネクスコ警備員(兼安全運転管理者、警備員指導教育責任者)より


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