交通誘導警備員の視点から考える今日の交通社会 vol.29-2 | hino_airloopのブログ

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アメブロ版バスちゃんねると申せば宜しいでしょうか…

29-2(法改正)


令和2年6月3日 仮編集
令和2年6月29日 編集
令和2年7月1日 公開


2tロング以上のドライバーさんや二種免の皆さん向けに交通安全啓発運動として展開しております。

 

バス運転出来ず渋々警備会社に就職するも

仕方無く交通誘導して直面した現実とは...

 

お気軽にご覧下さいませ...

 

元々、大型二種基準なのに、

 

常に100%以上追求された

↑「警備員」なので......

一発でないと許されない環境下でした。

 

これまで、法規上明確な定義がなかったあおり運転を妨害運転と規定し、令和2年6月2日に衆院本会議で可決、可決された事を受け、この程、同年6月30日よりあおり運転等の危険悪質運転行為に対する厳罰化を法規的に盛り込んだ改正道路交通法が施行される。
 

 

 


他の交通の進路を妨げる
強引な車線変更や対向車線へのはみ出し、幅寄せや蛇行運転、
不必要な急ブレーキやクラクション、ハイビーム、左側方からの追越し、
車間距離不保持たる異常な接近行為、
高速道路上での低速走行や駐停車行為を
含めた10の行為を交通違反として取り締まり3年以下の懲役又は50万円以下の罰金だけでなく、違反1回免許取り消し[違反点数25点](欠格期間2年但し累積点数がある場合は最大5年)と警察庁は定めた。

茨城県の常磐自動車道上にて起きたあおり宮崎の如く、相手車両を停車させる行為や一般道でも相手車両が衝突しそうになる等の他の交通に対して、著しい危険を生じさせた場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(欠格期間3年但し累積点数がある場合は最大10年)となる。


法治国家でありながら、初動が巧遅なのはいつの時代も変わらない国だ...

 



by バス運転出来ずに渋々交通誘導しつつ、組織的に駐禁を強制させられているガードマンより





 交通事故は、一瞬にして被害者の生命や将来の可能性を奪うのみならず、その家族に対しても多大な精神的、経済的な負担や苦しみを強いるものである。また、加害者側においても、社会的制裁や信用の失墜等に直面することとなる。自動車に関わるすべての者は、常にこのこと肝に銘じ、交通事故防止のために取りうる限りの手を尽くさなければならないことは言うまでもない。

事業用自動車総合安全プラン2020」より引用。

 

 

 事故防止 プロとしての 誇りと責任を

 

 

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