朝日新聞1/28
香川県善通寺市の保育事故に関する裁判についての記事が掲載されました。
うんていに首挟まれ3歳児死亡 地裁、保育所に賠償命令
【香川県善通寺市の保育所で2017年、3歳だった女児がうんていに首を挟まれ死亡
両親が運営法人と園長、保育士に計約5500万円の損害賠償を求めた訴訟
「遊具の危険性を放置し、組織として過失がある」と述べ、運営法人に約3100万円の支払いを命じた
女児は木製のうんていを上っていたところ、水平のはしご部分(高さ約1メートル)と筋交いの間に首を挟まれ、保育士が約10分後に気づいたが、女児は低酸素脳症で9カ月後死亡
うんていは製造会社から購入。はしごと筋交いの間の角度は約44度。遊具メーカーなどの業界団体が定めた安全基準は、頭が挟まって抜けなくなるとして、55度未満の隙間を認めていない
園側は購入した遊具について、この基準や危険性を認識していなかった
判決は、2人が「事故を予想するのは困難だった」として過失を認めず。法人に対しては「角度の問題を放置していた」と述べた
事故をめぐっては、香川県警が18年2月、園長を業務上過失致死の疑いで書類送検したがら高松地検が19年1月に嫌疑不十分で不起訴】→https://www.asahi.com/sp/articles/ASN1X66BSN1WPLXB00K.html
これについて、地元の報道VTRを1/28現在見ることができます。
私が副代表をしている「子ども安全ネットかがわ」の代表、仙頭真希子弁護士が取材に応じています。
→https://www.ksb.co.jp/sp/newsweb/detail/16158
VTRでは遊具について焦点が当てられていましたが、事故の要因は一つではありません。
うんていに首が挟まった状態で幼児が10分放置されていたことも問題です。(これについては次の投稿で)
そして、遊具については、
信用している業者から購入したら、ほとんどの者が安全基準を満たしたものだと疑わないでしょう…該当箇所について、「ここ、危ないな」という感覚は生まれるでしょうが、11度の差を見抜くのは難しいと思います。
再発防止のためには、安全基準を満たした遊具を製作し販売することが最低限の企業の責任ですよね…(ただ、手作り遊具には基準がないのですが)
今回の事故、過去にプール事故が起こった状況とよく似ています。
続く