☆源泉所得税の納付忘れ・・・大丈夫ですか?☆ | JR武蔵野線・埼玉高速鉄道 東川口駅徒歩10分 埼玉県 川口市 女性 税理士 ひろせ税理士事務所

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今日は大寒日のようです。
あたたかくして皆さん外出してください。

さて、今日はタイトルにもありますように・・・

お給料から天引きしている
源泉所得税の納特の方の納付期限が
平成26年1月20日・・・本日
です!!
(半年に一度の納付(納付特例)をしている方を前提に
 していますので毎月納付の方は毎月10日が納期限です)

1日でも過ぎてしまいますと加算税と延滞税がかかり、
加算税の金額も場合によっては大きくなりますので
注意が必要です!!

払い忘れのないようお気をつけくださいませアップ




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