鉄板焼き屋さん(お好み焼きではなくてステーキ屋さん)を開業されるオーナー様のご依頼で、物件の調査に行ってきました。
不動産契約をする前に鉄板焼き店として使用できる物件かどうかを調査してほしいとのことでした。

飲食店の場合は特にテナント契約する前に確認しておくべき注意事項がたくさんありますが、なかでも鉄板焼き店はフードからの排気など付帯する設備の設置が可能かどうか確認しておかなければいけません。

現場は兵庫県神戸市の4階建ビルの1~2階でした。


賃貸店舗物件【契約後に後悔しないために】店づくりのプロから見たテナント物件チェックポイント
↑まず店舗周囲に排気のためのシロッコファンを置くスペースがあるかどうか確認します。
エアコンの室外機なども屋外に設置するスペースが必要です。


賃貸店舗物件【契約後に後悔しないために】店づくりのプロから見たテナント物件チェックポイント
↑天井点検口から天井の中を確認します。
鉄板焼き店の場合は鉄板上部のフードから天井内を配管し、屋外へ排気するルートが確保できるかどうか確認しておかなければなりません。

建物によっては天井内にスペースが無く、排気ダクトを設置できない物件もあります。

その他は一般的な飲食店の調査と同じく、電気容量・ガス・給排水などを確認します。

鉄板焼き店のデザイン施工例】
オーストラリアの鉄板焼き店「Ten」
http://www.matsuya-art-works.co.jp/jiturei/ten/index.html

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飲食店が入る予定の神戸市テナント物件へ、契約前の事前調査をしてきました。

飲食店の場合は特に、テナント契約前に必ず調査しておくことをお勧めします。

契約後に店舗の計画が進むにつれて、

「こんなはずじゃなかった、、、」

「思い描いていた店が実現できない、、、」

ということにならないように。

$賃貸店舗物件【契約後に後悔しないために】店づくりのプロから見たテナント物件チェックポイント

天井が非常に低い物件でした。

地階にも飲食店が入っているため地面を掘ることはできません。

ですから厨房設備などの排水配管が必要な場所は床を上げる必要があります。

この天井高だと床を上げたら天井に手が届きますね。

$賃貸店舗物件【契約後に後悔しないために】店づくりのプロから見たテナント物件チェックポイント

ビル密集地であるため、エアコンの室外機や厨房の排気ファンを置く場所が限られます。

ビルとビルのわずかな隙間は、もう既に地階の店舗の室外機や排気ファンでいっぱいです。

飲食店の場合は特に様々な設備が必要で、屋外にもそれらのスペースが必要になります。

隣地との空地がなければ屋上に設置するスペースがあるかどうか?

隣の建物の窓が近い場所に設備を設置すれば熱気や臭気による近隣トラブルになる可能性もあります。

物件を見る場合は室内だけではなく、必ず建物の外や近隣の建物の状況もチェックしましょう。


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今日は大阪テナントビル賃貸契約前物件調査に行ってきました。

$賃貸店舗物件【契約後に後悔しないために】店づくりのプロから見たテナント物件チェックポイント

物件店舗撤退後のスケルトン状態でした。

テナントでは店舗が撤退する場合、このように借りる前の状態に戻して返すのが通常です。

ですからお店をたたむにも、解体費用がかかりますね。

$賃貸店舗物件【契約後に後悔しないために】店づくりのプロから見たテナント物件チェックポイント
$賃貸店舗物件【契約後に後悔しないために】店づくりのプロから見たテナント物件チェックポイント

↑天井に排煙装置をみつけました。

換気扇のような四角いものが排煙装置です。排煙装置を操作するスイッチも近くにありました。

$賃貸店舗物件【契約後に後悔しないために】店づくりのプロから見たテナント物件チェックポイント

↑スプリンクラーもあります。

このような排煙装置やスプリンクラー・自動火災報知器などがあるテナントビルでは、通常これらの配置換え工事などはB工事(家主が工事をして、お金はテナントが負担する)になります。
ビルの消防設備などは、管理会社が一括して管理する必要があるからです。

排煙窓やスプリンクラーなどは各部屋を均等に守備するため、間仕切り壁のできる位置によって配置を変える必要がありますが、これが結構費用がかかります。しかもB工事なので相見積を取って費用を抑える努力もできない。

このような設備工事に費用がかかると、店舗内装工事費用が少なくなるのでは、、、と、デザイナーとしては心配してしまいます。。。

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大阪府箕面市の賃貸店舗テナント物件調査に行ってきました。


賃貸店舗物件【契約後に後悔しないために】店づくりのプロから見たテナント物件チェックポイント-賃貸店舗テナント物件2


2区画間の間仕切り壁をぶち抜いて1つの店舗として利用したいとのことで、

その間仕切り壁を撤去できるかどうか、調査してきました。

壁を撤去する場合まず重要なのが構造壁でないかどうか。

その壁が構造耐力上必要な壁であれば撤去できません。

また、隣接する区画どうしの床や天井の高さラインが揃っているかどうかも要チェックです。

壁をぶち抜いたら床の高さが段違いになっていた、というのはよくあることです。

その場合低い方の床を高い方の床高にあわせて作り直したり、

天井や床に段ができたりと、余分な工事が必要になったりします。


賃貸店舗物件【契約後に後悔しないために】店づくりのプロから見たテナント物件チェックポイント-賃貸店舗テナント物件
天井裏を覗いて見ると、間仕切り壁は天井で止まっているLGS壁でした。

これなら簡単に撤去できます。

また天井も床高も同じだったので問題なしです。


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店舗デザイン設計施工マツヤアートワークス一級建築士設計事務所
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以前、住宅の敷地内に店舗増築する場合の注意点をいくつかご紹介しましたが、今回は追加でもう一点、大事な注意点をご紹介します。

住宅建物の一部にくっつけて増築するのではなく、別棟として住宅と別の建物を新築する場合、敷地を分ける必要があります。

建築基準法では全く別用途の建物は同一敷地内に建てられないことになっています。

ですから住宅の敷地を一部切り離して店舗の敷地として申請します。

そのときそれぞれの敷地が2メートル以上の幅で、道路に接することが必要です。

建築基準法では建物の敷地は2メートル以上道路に接していなければなりません。(接道義務)

例えば店舗を建てようとしている敷地が住宅の奥にある庭で、その庭が道路に面していない場合は敷地を切り離すことができません。

反対に店舗を建てようとしている敷地が道路に面していて、がその奥にある場合も、

住宅の敷地が一部でも2メートル以上道路に接している部分を残さなければなりません。

あと増築住宅建物と一体で店舗部分を増築し店舗付き住宅にする場合は、増築の確認申請に既存建物の確認申請書類と完了検査済証が必要です。

その他分りにくい点あればお電話にて無料相談承ります。
079-296-3696
設計部 松本マデ


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今日は神戸からお客様が店舗物件無料相談をご利用にいらっしゃいました。

アロマリラクゼーションショップ開業されるオーナー様ですが、

テナント物件賃貸契約前に、店舗の大きさが足りるかどうか検証してほしいとのことでした。

検証するにはまず図面が必要です。(図面が無い場合は現地調査で寸法を測ります)

図面を大まかにトレース(書き写す)してから、オーナー様の要望が満たせる物件かどうか調べます。

具体的に必要な部屋や機能を大まかに設定いて頂き、図面上でパズルします。

これを事前にやっておかないと賃貸契約した後に大きさが足りない・・・

ということになりかねません。

必要な客席や部屋数が確保できないと事業計画にも大きく影響します。

テナント賃貸契約前に必ず確認しておきましょう。



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