以前、住宅の敷地内に店舗増築する場合の注意点をいくつかご紹介しましたが、今回は追加でもう一点、大事な注意点をご紹介します。

住宅建物の一部にくっつけて増築するのではなく、別棟として住宅と別の建物を新築する場合、敷地を分ける必要があります。

建築基準法では全く別用途の建物は同一敷地内に建てられないことになっています。

ですから住宅の敷地を一部切り離して店舗の敷地として申請します。

そのときそれぞれの敷地が2メートル以上の幅で、道路に接することが必要です。

建築基準法では建物の敷地は2メートル以上道路に接していなければなりません。(接道義務)

例えば店舗を建てようとしている敷地が住宅の奥にある庭で、その庭が道路に面していない場合は敷地を切り離すことができません。

反対に店舗を建てようとしている敷地が道路に面していて、がその奥にある場合も、

住宅の敷地が一部でも2メートル以上道路に接している部分を残さなければなりません。

あと増築住宅建物と一体で店舗部分を増築し店舗付き住宅にする場合は、増築の確認申請に既存建物の確認申請書類と完了検査済証が必要です。

その他分りにくい点あればお電話にて無料相談承ります。
079-296-3696
設計部 松本マデ


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