近くで・まとめて戸籍の収集が可能になります! | 司法書士法人 小屋松事務所 スタッフブログ「転ばぬ先の杖」

近くで・まとめて戸籍の収集が可能になります!

こんにちは!

今日は、当事務所の「相続部門」よりみなさんに知って頂きたい戸籍収集の新しい制度について解説します!!

 

令和6年3月1日より、「戸籍法の一部を改正する法律」が施行され、最寄りの市町村窓口で本籍地以外の戸籍謄本の取得ができるようになりました(以下「広域交付制度」という)

 

これにより本籍地が遠方にある方でも、最寄りの市区町村窓口に戸籍が請求できます

また、必要とする戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1ヶ所の市町村窓口にまとめて請求が可能となりました(※ただし、コンピューター化されていない戸籍については請求不可、戸籍抄本(一部事項証明)の請求は不可)

相続手続の際に相続人は誰なのかを確定させるために、まず最初に行うのが戸籍の収集です。

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を取得する必要があります。

 

以前は、本籍地のある市町村役場にしか戸籍の請求ができなかったので、婚姻等で転籍した場合などは、転籍前の本籍地のある市町村役場に戸籍を請求しなければなりませんでした。

 

隣接する市町村などであれば、直接窓口に請求することもできるのですが、遠隔地となると郵送で請求する必要があり、煩雑で時間が掛かるケースも多かったかと思います。

 

しかし、戸籍の広域交付制度の導入により、お近くの市町村役場で被相続人の出生から死亡までの戸籍がまとめて取得することが可能となりました。

 

ただし、この「広域交付制度」には幾つかの注意点があります

①窓口での本人による取得に限定

郵送での請求、司法書士などの代理人による取得については広域交付制度の対象外となります。

 

②戸籍の附票については広域交付制度の対象となっていない

「戸籍の附票」とは、その戸籍が作られてから現在に至るまでの住所が記録されている書類のことです。相続登記などで必要となる「戸籍の附票」は広域交付制度の対象外となります。従って「戸籍の附票」については従来通り、本籍地のある市町村役場に請求することとなります。

 

③請求できる範囲は「本人と配偶者と直系血族の分だけ」

広域交付制度で戸籍の請求ができる人は、本人及びその配偶者、父母、祖父母の直系尊属と、子・孫などの直系卑属に限ります。つまり、兄弟姉妹や甥姪などの戸籍請求については広域交付制度の対象外となります。

令和6年4月1日より「相続登記の義務化」が施行されます。

これに伴い今後は戸籍を請求するケースも多くなるかと思います。

 

★日中は仕事で戸籍の請求をする時間が確保できない

★市町村役場に出向くのも難しい

★戸籍収集の他に財産目録の作成をお願いしたい

★戸籍を途中まで集めたがこれより先は専門家にお願いしたい

 

という方向けに、当事務所では戸籍収集の支援サービスも承っております。

 

毎週土曜日には相続・生前対策の無料相談会も開催しておりますので是非お気軽に当事務所までご相談ください。

 

3/19(火)には熊本市西区の花園公民館(花園まちづくりセンター2F)で出張無料相談会も開催しますので、是非この機会にご相談ください!