自筆証書遺言を書く際に注意したいポイントとは? | 司法書士法人 小屋松事務所 スタッフブログ「転ばぬ先の杖」

自筆証書遺言を書く際に注意したいポイントとは?

今日は第6回「遺言書書き方勉強会」の第2講を開催しました。

 

ご参加して頂きありがとうございます。

 

先週の第1講では「知っておきたい相続と遺言の基礎知識」というテーマで、遺言を作成するにあたって知っておきたい相続の基本的な部分を解説しました。

本日は第2講「想いがかなう遺言書の作り方」というテーマで、実際に遺言を作成するにあたっての注意すべきポイントについて解説しました。

 

今回も勉強会の様子を動画でUPします。

 

昨年7月から開始した自筆証書遺言の保管制度について解説します。

 

図も掲載しておきますので参考にしてみてください。

 

【自筆証書遺言の保管制度の新設】

2020年7月10日から、法務局に遺言書の原本の保管を委ねることができる制度がスタートしました。これにより、偽造・変造並びに紛失や発見されないリスクは解消されたことになります。さらに保管制度を利用することで、家庭裁判所の検認手続も不要となります。

 
※下の図はクリックして拡大していただくと見やすいかと思います。

しかし、自筆証書遺言の保管制度については、注意点がいくつかあります。

 

①保管の申請については、遺言者本人自ら法務局に出頭し行う必要がある。

 

②法務局での遺言書の保管の申請や相続人による遺言書の証明書の交付には手数料が必要。

→ 詳しくは法務局HP「自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧・遺言書保管所一覧・遺言書保管所管轄一覧」にてご確認ください。

 

③法務局は遺言書の日付および遺言者の氏名の記載、押印の有無や本文が自筆されているかなどの外形的な確認しか行わない。

→ 遺言書の中身までは確認しないので、内容に法的な問題(トラブルの種)を含んだ遺言書が作らえてしまうリスクは今までと変わらないため「自筆証書遺言を作成する際は、必ず専門家に確認してもらう」ということを強くお勧めします。

 

自筆証書遺言は費用も廉価で手軽に感じる方も多いかと思います。

 

しかし遺言の内容次第では、少しでも書き間違えると無効になったり、逆に相続人との間でトラブルの種になる可能性だってあります。

 

遺言の書き方勉強会では、自筆証書遺言の利便性だけでなく、注意するポイントや他の制度についても多くの方に知って頂くことで、遺言の作成・保管・執行、相続の手続きが円満かつ円滑に進んでくれればと考えてます。

 

そんな「遺言書書き方勉強会」に一度参加してみませんか?

 

参加費は無料です。

 

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