遺留分減殺請求はお金で決着!
例えば、不動産の贈与の一部が遺留分を侵害している場合、
相続法改正(2019年7月1日)前は、遺留分権利者が遺留分減殺請求をすると、
遺留分権利者と減殺請求を受けた人(不動産の受贈者)が不動産を共有するのが原則でした。
不動産の共有は後々処分もままならないことも多く、
「できれば避けましょう」とアドバイスしているくらいです。
その弊害を避ける意味もあり、
遺留分減殺請求には金銭を支払うことで決着を図ることになりました。
相続手続きの早期解決につながることが期待されます。
また、死亡前にされた相続人への贈与(特別受益)のうち、
遺留分額の算定の対象となるものが死亡前10年間になされた贈与に限定されることになりました。
改正前は贈与の期間が限定されていませんでしたから、
何十年もさかのぼって算定の対象を探ることが際限なく行われ、
それがまた争続を長引かせる原因ともなっていました。
欲を言えばキリがありません。
早めに終止符を打つための一つの方策といえるでしょう。