配偶者居住権について | 司法書士法人 小屋松事務所 スタッフブログ「転ばぬ先の杖」

配偶者居住権について

2020年の4月1日から『配偶者居住権』という新しい権利が施行されました。

 

これは、亡くなった人の配偶者が自宅に住み続けられる権利で、主に夫を亡くした妻がその後も安心して生活できるようにすることを目的として創設されたものです。

 

子供は自宅の売却を望んでいるが、妻は亡き夫と暮らしたこの家に死ぬまで住み続けたいというように、遺産の相続について相続人間で考えが食い違うことがあります。

 

具体的事例で説明してみましょう(詳しくは下の図をクリック)。

 

夫の遺産は計6000万円で、自宅(土地、建物合計)が4000万円、預貯金が2000万円とします。

 

妻が住み続けるために自宅を全部相続すると、子供に預貯金全部を分け与えてもまだ1000万円分妻が多く相続することになります。

 

住まいは確保できても今後の生活資金は大丈夫だろうか心配ですよね。 

 

そこで「配偶者居住権」の活用です。

 

妻が自宅の居住権を、子供が所有権を相続します。

 

居住権が1500万円と評価されたとすると、妻は居住権のほかに1500万円の預貯金を相続することができますから、自宅に住み続けるだけでなく生活資金も確保できることになります。

 

これは大きなメリットですね(詳しくは下の図をクリック)。

 

「配偶者居住権」のもう一つのメリットは、相続税の節税対策になることです。

 

居住権は夫婦のいずれかが死亡する一次相続では相続税の対象となりますが、配偶者自身が亡くなる二次相続では課税対象から外れます。

 

配偶者本人が亡くなれば居住権自体が消滅してしまうからです。

 

この「配偶者居住権」は、遺産分割協議の際に利用するだけでなく、夫があらかじめ遺言書に記しておくこともできます。

 

例えば、再婚した夫が遺産争いを未然に防ぐために「後妻に配偶者居住権を相続させ、先妻の子どもには他の財産を相続させる」という内容にするなどです。 

 

次回は、「配偶者居住権」のデメリットや注意すべき点をお伝えします。