相続税は改正されたものの・・・ | 司法書士法人 小屋松事務所 スタッフブログ「転ばぬ先の杖」

相続税は改正されたものの・・・

 本年(平成27年)1月1日から、相続税が一部改正されました。主な改正点は、①基礎控除額の低減②小規模宅地の特例を適用する宅地面積の拡大です。 ①基礎控除額の算定が(5000万円+1000万円×推定相続人数)→(3000万円+600万円×指定相続人数)と4割減に。②適用宅地面積が(240㎡→330㎡)に拡大。基礎控除額の低減が地価の高い都市部に影響が出ることを想定して②が作られたものと推察されます。

 一方、地価が低めの地方にあっては、中心市街地に個人住宅を保有している方以外は、さほど影響を受けないのではないでしょうか。とは言え、生前の相続税対策は怠りないよう早めに税理士さんに相談することをお勧めします。

 税制改正にかかわりなく必要なこと、それは遺産分割対策です。「相続が揉めるのは遺産額の多少とは余り関係がない」、ということは、これまでお受けしてきた数百件の相談事例からも明らかです。すっかり権利主張の世の中になってしまったようです。貰えるだけで有り難いはずなのに、1円でも余計に貰いたいという我欲のツッパリ合いが蔓延してきています。遺産を手にする代償がきょうだい関係の破綻では余りにも寂し過ぎます。少し控えめなくらいの対応が出来ないのでしょうか。

 税制改正もさることながら、円満、円滑な相続を如何にして実現していただくか!そこをめざして、これからも「転ばぬ先の杖」となれるよう努力していきたいと思う今日この頃です。