生前贈与?それとも相続?はたまた遺言? | 司法書士法人 小屋松事務所 スタッフブログ「転ばぬ先の杖」

生前贈与?それとも相続?はたまた遺言?

「今のうちに不動産を贈与しておきたいが・・」というご相談を受けることも少なくありません。受贈者は法定相続人というケースが多いのですが、果たして希望通りの贈与を選択して良いのか?という課題を頭の片隅に置きながら話を聞くことにしています。相続時精算課税制度の説明も行ないますが、先行費用(例えば相続を原因とする所有権移転登記の5倍の登録免許税、相続の場合にはかからない不動産所得税)の説明まで話を進めると、それは想定外だった!とビックリの表情に変わる相談者が圧倒的多数を占める現実があるからなのです。相談者の諸事情をしっかり把握することによって、生前贈与か相続かあるいは遺言か、最善の選択肢を決めるように心掛けています。