相続放棄 | 司法書士法人 小屋松事務所 スタッフブログ「転ばぬ先の杖」

相続放棄

 相続放棄に至る理由も実に様々です。債務超過というケースがオーソドックススタイルですが、中には不動産が相続財産に含まれているけれど売却に難航しそうなシロモノだし固定資産税の負担を避けんが為に放棄を選択するケース。生き別れて久しく、相続とはいえ今さら関わりたくないという理由から放棄するというケース、等々です。 相続は放棄をすればそれで終わり、のはずですが、実際には周囲に影響を及ぼすこと大なのです。第一順位の相続人(子)が放棄をすれば、相続権は第二順位の相続人(親)に移ります。つまり正・負の財産を背負う立場が移動することを意味します。第二順位の相続人も放棄をすれば続いて第三順位(兄弟姉妹)に相続権が移り、この順位の相続人が全員放棄をして初めて打止め、と相成るのです。 相続放棄というのはどこか湖面に石を投じて生じる波紋を連想させますよね。 実は、放棄によって行き場を失った財産(特に不動産)はどうなるの?ということで、波紋はさらに広がっていくのですが、このあとの話は後日・・・ということで。