”警察庁宛に意見書を提出致しました。” | moonlight

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日々の気になったことを綴ってゆきます。
不定期、気まぐれですのでご容赦くださいねヾ(。・ω・。)/


先日19日に郵送で

警察庁宛に意見書を提出致しました。

犯罪被害者の方々のために警察庁に意見、要望を受け付けていることを知りました。

 

犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第8条により、政府は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等のための施策に関する基本的な計画を定めなければならないこととされています。

令和2年度に予定されている第3次犯罪被害者等基本計画の見直しの参考とするため、下記要望・意見の募集等要綱のとおり、広く国民の皆様から要望・意見を募集するとともに、犯罪被害者支援団体の方々等から直接要望・意見を伺う要望・意見聴取会を実施します。

なお、詳細は下記要望・意見の募集等要綱のとおりとなりますが、要望・意見の募集期間が、

令和元年7月29日(月)から8月29日(木)まで(必着) 

 

犯罪被害者等施策

URLリンクはこちらです。↓

https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/kuwashiku/keikaku/keikaku.html

 

意見書の内容は

法務省に嘆願書として提出する内容もあり重複致しますが

意見書として提出させていただきました。

 

警察庁の皆様へ

 

救護義務違反(ひき逃げ)は7年で時効と短く、誤って事故を起こしたとしても怪我をした人をその場に放置し、置き去りにして逃げる行為の悪質性は殺人と同じです。

 

2010年には殺人罪の時効は撤廃されています。

しかし交通事故いわゆる過失という面ではひき逃げの行為には時効が存在しています。

 

警察は捜査を終了し

その後に犯人が現れたとしても

罪に問うことはできません。

 

また、自動車運転過失致死罪は10年で時効となり、息子がどのような事故に遭ったのかも知ることができません。

 

ひき逃げ事故を犯した時点で自動車運転過失致死に該当するのかいわゆる危険運転(お酒、薬、無免許等)要因の危険運転過失致死(20年で時効)に該当するかもしれません。

 

時効は誰のためにあるのでしょうか

 時効があるから 、 逃げ続けるのではないでしょうか。
 時効がない社会では、逃げることを諦め、自ら律する社会になるのではいでしょうか。

 

現状では、犯人の逃げ得を認めている社会になっています。
 

遺族の一人として強い疑問を抱いており、同じような思いをする方がこれからでないよう、時効撤廃を切実に訴えていくつもりです。

 

今現在も、情報提供 が寄せられています。

このような状況で時効を迎えることはできません。

今一度、救護義務違反、過失運転致死、危険運転致死の見直しをよろしくお願い致します。

警察庁の皆様が読んでくださる事を切に願います。