産廃☆近畿ブロックにおける種類別の産業廃棄物の広域移動(中間処理目的・最終処分目的)
<排出元向け>産廃☆近畿ブロックにおける種類別の産業廃棄物の広域移動(中間処理目的・最終処分目的)
前回や以前のコラムでは、『府県別(大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県)・移動目的別(中間処理・最終処分)の産廃広域移動』『産廃☆近畿ブロック:府県外最終処分状況(最終処分量換算)&府県外の搬入・搬出状況をご紹介しました。今回は、『産廃☆近畿ブロックにおける種類別の産業廃棄物の広域移動(中間処理目的・最終処分目的)』■産廃コラム■をご紹介します。
■近畿ブロックにおける種類別の産業廃棄物の広域移動■
近畿ブロックにおける産業廃棄物の府県外移動量を廃棄物の種類別にみますと、中間処理目的の場合、がれき類、汚泥、ばいじん、廃プラスチック類の4品目で6割以上を占めています。
また、最終処分目的の場合では、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、汚泥、がれき類、ばいじんの5品目で約7割を占めています。
※上記:環境省環境再生・資源循環局資料より引用
広域処理ブロック名と都道府県名は以下のとおりです。また、首都圏とは、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県を指し、近畿圏とは、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県を指しています。
■廃棄物の適正処理体系(体系図)■
以下の図は、適正な廃棄物処理の7つ方法とその体系図です。
以上
<今までのコラムの一例とお問合せ先>
★府県別(大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県)・移動目的別(中間処理・最終処分)の産廃広域移動
★産廃☆近畿ブロック:府県外最終処分状況(最終処分量換算)&府県外の搬入・搬出状況
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<船井総合研究所東新一>
☆廃棄物処理法(廃掃法)とは?廃棄物処理法の改正の背景や改正年度(1976~最新)・改正内容など☆わかりやすく説明
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