弁護士の方でも疑問に思っている方がいられるかと思いますが、勾留取消請求の決定で却下する場合に、共通ないし定型化された書式で、何を審理したか理由を付さないのは、理由不備というべきであると考えます。
「勾留を継続する理由及び必要があると認められる」という定型化された文言の文書で、 勾留取消請求を却下することについて、刑訴法44条1項、憲法31条、34条に違反する等という勾留取消却下決定に対する準抗告裁判で、大分地方裁判所は以下のような決定を出した。
勾留取消請求却下の裁判については、 簡潔にその裁判の理由を明示することで足り、その詳細な根拠まで記載する事は要しないと解されるから、理由不備等の違法はなく、 刑訴法44条1項、憲法31条、34条には違反しない(大分地裁令和7年8月28日決定、令和7年(む)第236号)。



















