弁護士の方でも疑問に思っている方がいられるかと思いますが、勾留取消請求の決定で却下する場合に、共通ないし定型化された書式で、何を審理したか理由を付さないのは、理由不備というべきであると考えます。

 

「勾留を継続する理由及び必要があると認められる」という定型化された文言の文書で、 勾留取消請求を却下することについて、刑訴法44条1項、憲法31条、34条に違反する等という勾留取消却下決定に対する準抗告裁判で、大分地方裁判所は以下のような決定を出した。

 

勾留取消請求却下の裁判については、 簡潔にその裁判の理由を明示することで足り、その詳細な根拠まで記載する事は要しないと解されるから、理由不備等の違法はなく、 刑訴法44条1項、憲法31条、34条には違反しない(大分地裁令和7年8月28日決定、令和7年(む)第236号)。



 

 

別府警察署 違法、不当捜査、逮捕を為した、公務員職権濫用罪、特別公務員職権濫用罪、特別公務員陵辱罪の犯人の氏名と顔写真は以下のとおりである。

 

ただし、氏名不詳のものもいる。また、岡田は顔写真なし。

司法巡査 岡田諒平

 

司法巡査 氏名不詳 女(かわた、などと名乗ってるが定かではない)

 

氏不詳女と内林

女はとても焦っている様子が確認できる。

内林は、時間を確認する。

 

 

 

司法巡査 内林晃平 

これから犯罪を起こすにあたって様子を伺っている様子。(犯行前)

 

 

巡査部長 渡邊陽介

左が内林で、右が渡邊

 

目つきがいかつく、格好が両者、泥棒にしか見えない。

左の内林は、股間のチャックが少し空いている。

露出狂か?

犯罪楽しみというように笑ってる様子

 

 

 

警 部 補  首藤将来

主犯格人物

捜査に名を借りて犯罪やプライバシー侵害するの楽しみだなという印象を受ける笑顔。

笑顔を絶やさない犯人(犯行前)

全員の容姿

 

 

 

 

犯人らがなんの目的で物色し、書籍の空箱を荒らした犯行形跡

捜索状況を見守ることができなかった時は捜索手続きは不当であり、立ち合いが不十分の状態のまま勝手に捜索することは違法。

(東京地裁決定昭和40年7月23日下刑7巻7号1540頁及び東京地裁判決昭和51年4月15日判例時報833号82頁)

 

 

死刑に処せられるべき犯罪者だと思う、犯人でない人に罪を擦りつける強要行為するのが楽しと思っているようです。

 

 

 

 

 

矯正施設の訓令・通達

 

•    矯正施設被収容者食料給与規程(平成7年矯医訓第659号)

•    矯正施設被収容者食料給与規程の運用について(依命通達)(平成7年矯医第660号)

•    被収容者用主食の混合比及び精麦の仕様等について(通達)(平成8年矯総第1256 

      号)

•    被収容者に対するパンの給与について(通達)(平成30年矯医第44号)

•    収容者の正月用特別主食の給与について(昭和45年矯正甲第1139号)

•    特別菜代について(通達)(令和5年矯総第891号)

•    患者等の給食について(通達)(平成7年矯医第784号)

•    患者等の給食に対する増菜代について(通達)(平成7年矯総第848号)

•    延長作業に従事した場合の給食について(通達)(平成7年矯医第785号)

•    被収容者が延長作業に従事した場合に給与する増菜代について(通達)(平成9年矯総第   

     734号)

•    体力の消耗が著しい作業に従事した場合の給食について(通達)(平成7年矯医第786

     号)

•  「体力の消耗が著しい作業」に従事した場合の増菜代について(通達)(平成9年矯総第  

     735号)

•    矯正施設被収容者食料給与事務規程(平成7年矯医訓第662号)

•    矯正施設被収容者食料給与事務規程の運用について(依命通達)(平成7年矯医第663 

     号)

•  「矯正施設被収容者食料給与事務規程の運用について」の留意事項について(通知)

   (平成12年矯医第1060号)