今日は、刑事施設で願箋というものがありますが、願箋についてお話します。

 

刑事施設、(ここでは、拘置所、刑務所をいう。以下同じ。)では、願い事、や、申し出、の時間というのがあります。

これは、刑事収容施設法154条1項の調査者や同法150条1項による、同法151条1項各号の懲罰を受けている者でも同様にあります。

 

願い事、や、申し出の時間とは、歯が痛いがら歯科治療をしてもらいたいとか、発信に便箋以外の物を同封したいとか、シーツが黴びているから、歯ブラシが汚いから交換してほしいとか、何かしてもらいたいときに、報知器という呼出し押しボタンを押して希望することを申し出することです。

 

この願い事、や、申し出は、願い事受付ある者報知器〜、や、申し出者は報知器〜、など号令ないし掛け声があるのが一般的です。

なお、刑事施設の場所によっては、または、職員によっては、一部屋ずつまわって受付をしてくれる場所や、または、一部屋ずつまわって受付をしていない施設でも一部屋ずつまわって受付をしてくれる親切な刑務官も極稀にいます。(滅多にいませんがね。)

大分刑務所では、発信願箋受付報知器〜や一般願箋報知器〜または、願い事、申し出ある者は報知器〜などです。

 

そして、願い事や申し出で使用するのが、願箋というA4用紙の紙です。

 

願箋の紙に必要事項を記入して次の日提出という流れが一般的です。

施設によっては、当日受付や、前日に受付してその場で必要事項を記入して提出という施設もあるようです。

 

だいたいは、一般願箋や願箋と表記されていることが多いです。

 

以下、福岡拘置所仕様のものです。(2021年時点)

 

 

 

 

大分刑務所では以下の仕様の願箋が使用されてます。

 

 

工場の場合は、班ごとに分かれている施設が多いみたいで、作業の合間に、たとえば1班〜 願い事、申し出ある者などと号令という名の掛け声があり、受付があります。

そして、居室へ帰り、記入して、次の日の朝に通役袋という名の袋に入れて工場に持ち出します。

そしたら職員が願箋を抜き取って受付してくれます。

 

 

なお、例外もあり、それは不服申し立て、刑事収容施設法第13節に規定の、審査申請、事実申告、苦情申出などは、就寝時間(前後含む)や朝の起床(前後含む)を除くいつでも申し出でき、その場で記入して、提出するながれになっています。

 

ただし、この各不服申し立ては、基本原則として認められないように運用されています。

法務大臣に対する苦情は、基本的に、理由が付されず、そのような事実は認められないので不採択、や、違法または不当は認められないとして不採択、不決定です。

法務大臣に対する苦情で、実務上、法務大臣が申出者の苦情の内容を不採択や不決定なり、退けようとする場合、第三者から成り立つ刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会に付するようになっていますが、これはすべての事案が、当該刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会に付されるものでもありません。

ですから、不服申し立てをしても意味がない、無意味です。無駄(税金)な紙(願箋)の使用になるだけです。

 

また訴訟関係、刑事や民事による内容の申し出でで、その日提出でないと間に合わない場合などもその場で記入して、提出するということもあります。