給養についてお話しします。

 

刑事施設においては、被収容者の年齢、性別、身長、病気やアレルギーの有無、未決、既決などによって、食事量が決められています。

 

被収容者には,食事及び飲料(湯茶等)が支給される。刑事収容施設法40条1項第2号規定。

 

令和2年度の成人の受刑者一人当たりの一日の食費(予算額)は533.17円(主食費101.50円,副食費431.67円)といわれています。

 

なお、昔、刑務所の食事は「クサい飯」など言われていましたが、それは麦の臭みであると解されますが、現実そんな気になるほどの臭みはありません。

 

それどころか、見た目は、美味しそうです。

でも、なんといってもまずいというのは確かです。

 

それはなにがまずいかという結論は、きちんと味が付けられていないからまずいのです。

 

ほとんどが味がしません。

 

もちろんなかには、味がついてるものもありますが、かなり薄味です。

 

私は、パックのものや、揚げ物系は冷凍のを油であげて、ソースがでてくるので、それが好きでした。

以外は、おいしいとは言えません。

 

また、パンが週1回土曜日に支給されていますが、パンはおいしかったです。

コッペパンにジャムがつきます。

そして、冷凍のオムレツを温めたもの(ケチャップ付き)がでてきます。

2週間に1回ぜんざいが出てきます。

 

なお、パンは週2回くらい食べたいと思った人はいるでしょう。

しかしながら、パンの給与というのは、どのように給与するか、概要が通達で定められているのです。

被収容者のみなさんはどのような通達か知らないと思いますが、

被収容者に対するパンの給与について(通達)

平成30年3月12日法務省矯医第44号矯正局長通達

改正 令和2年3月法務省矯医第47号

 

という通達で定められているのです。

 

※以下は、令和2年3月時点での情報です。改正されている可能性があります。

 

      自所(院)加工による場合    外部委託加工又は市販購入による場合

 

刑事施設 成人   1日に1回       5日に1回

     少年   1日に1回      1週間に2回

 

少 年 院     1日に1回      1週間に2回

少年鑑別所     1日に1回      1週間に2回

婦人補導員     1日に1回      1週間に2回

 

とされています。

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食料給与の規程は以下のとおりとなっています。

 

これのとおりに食料の給与がされます。

 

矯正施設被収容者食料給与規程

 

 

屹度すごくこの情報は参考になるでしょう。

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