給養についてお話しします。
刑事施設においては、被収容者の年齢、性別、身長、病気やアレルギーの有無、未決、既決などによって、食事量が決められています。
被収容者には,食事及び飲料(湯茶等)が支給される。刑事収容施設法40条1項第2号規定。
令和2年度の成人の受刑者一人当たりの一日の食費(予算額)は533.17円(主食費101.50円,副食費431.67円)といわれています。
なお、昔、刑務所の食事は「クサい飯」など言われていましたが、それは麦の臭みであると解されますが、現実そんな気になるほどの臭みはありません。
それどころか、見た目は、美味しそうです。
でも、なんといってもまずいというのは確かです。
それはなにがまずいかという結論は、きちんと味が付けられていないからまずいのです。
ほとんどが味がしません。
もちろんなかには、味がついてるものもありますが、かなり薄味です。
私は、パックのものや、揚げ物系は冷凍のを油であげて、ソースがでてくるので、それが好きでした。
以外は、おいしいとは言えません。
また、パンが週1回土曜日に支給されていますが、パンはおいしかったです。
コッペパンにジャムがつきます。
そして、冷凍のオムレツを温めたもの(ケチャップ付き)がでてきます。
2週間に1回ぜんざいが出てきます。
なお、パンは週2回くらい食べたいと思った人はいるでしょう。
しかしながら、パンの給与というのは、どのように給与するか、概要が通達で定められているのです。
被収容者のみなさんはどのような通達か知らないと思いますが、
被収容者に対するパンの給与について(通達)
平成30年3月12日法務省矯医第44号矯正局長通達
改正 令和2年3月法務省矯医第47号
という通達で定められているのです。
※以下は、令和2年3月時点での情報です。改正されている可能性があります。
自所(院)加工による場合 外部委託加工又は市販購入による場合
刑事施設 成人 1日に1回 5日に1回
少年 1日に1回 1週間に2回
少 年 院 1日に1回 1週間に2回
少年鑑別所 1日に1回 1週間に2回
婦人補導員 1日に1回 1週間に2回
とされています。
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食料給与の規程は以下のとおりとなっています。
これのとおりに食料の給与がされます。
矯正施設被収容者食料給与規程
屹度すごくこの情報は参考になるでしょう。
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