被収容者が本人訴訟をやっている場合でも出頭をさせてくれないのは、以下の通達があるからです。
収容者提起にかかる訴訟の取り扱いについて(法務省矯正甲645号法務省矯正局長)
2条1項には、 訴訟について裁判所から召喚を受けた収容者の出廷については、具体的事案における出廷の必要の程度及び出廷の拘禁に及ぼす影響の程度等を勘案し、施設長の裁量によりその許否を決すること。
しかし、この通達は、出頭自体を禁じているわけではない。
同条2項は、裁判所から召喚を受けたものが、未決拘禁者である場合には、刑事手続の進行に及ぼす影響をも考慮する必要があるから、その出廷についてはあらかじめ必ず関係裁判所及び検察官と打ち合わせること。
3項は、 当該訴訟には刑事訴訟と異なり訴訟代理人制度が認められているので、収容者にできるだけこの制度を活用させ訴訟を迅速適正に終了させるよう配慮し、無用の出廷を避けること。なお、収容者を出廷させる場合であっても、集中審議等によりできるだけ出廷の回数を少なくするよう事前に裁判所に申し入れをすること。
と規定されています。
このことから、必ずしも、出頭ができないわけではないが、前記のとおり、刑事施設側の自由な裁量判断になっている。
したがって、出頭させない運用が多数を占めているものです。
未決拘禁者でもなかなか出頭は許可となって護送してくれることにはなりませんが、特に受刑者の場合出頭はほぼ困難といっていいでしょう。
裁判を受ける権利との関係で問題なのではないかと思う方もいらっしゃるかと思います。
私もそう思います。裁判を受ける権利はそもそもは、民事の裁判を受ける権利を訴訟法で定められている裁判所で裁判を受けることを保障したものです。
しかしながら、憲法32条にいう裁判を受ける権利は、判例上、 すべて国民が憲法又は法律に定められた裁判所においてのみ裁判を受ける権利を有し、裁判所以外の機関によっては裁判がなされないことを保障したものであって、訴訟法で定める管轄権を有する具体的裁判所において裁判を受ける権利を保障したものではない。 (最高裁判所大法廷判決昭和24年3月23日刑集3巻3号352頁)とされているため、個々の事案について、その訴訟で定められている管轄権を有してる裁判所で自己の裁判を受けられていれば出頭していなくても問題ないとの立場を示されており、憲法32条違反を言っても、最高裁の定型書式(憲法違反をいう点を含め、実質は法令違反、事実誤認の主張であり特別抗告理由にあたらない。)によって、退けられてしまうのです。


















