谷本誠一議員を救おう‼️ | ラミーコのブログ3

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谷本誠一議員を救おう‼️

龍見医師のフェイスブック経由から、拡散シェアします❗


ラミーコも署名しました❗(本名でなくても大丈夫だったみたい)

谷本誠一議員を救え!理不尽を許すな!谷本議員の辞職勧告に取り消しを求めます!https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4hKxbsF9H2_UdDccXczjCfKgqLyaAgQzjJ4uKuiEc7J9n-A/viewform


2月6日

谷本誠一議員が、マスクをしないことで飛行機を降ろされました。

搭乗手続きでマスクをしないことを告げ、座席も最後列で配慮して頂いた上で、

その場で認可されて身体検査、荷物検査とノーマスクで通過しました。

しかし、乗り込んだ後に時間をかけ、何度もマスク着用を指示されました。

議員はそれに従いませんでした。

その為、従わなかったことを理由に飛行機を降ろされてしまいました。

当然、マスクをしないということを理由に降ろすことは出来ません。

命令書にはこう書かれています。

『乗務員の勤務を妨害し、航空機の安全の保持に支障を及ぼすおそれのある行為をすること』

これが降ろされた理由にされていますが、マスクをしないことは乗務員の勤務を妨害する行為でしょうか?

マスクをしないことが、航空機の安全の保持に支障が出ることでしょうか?

赤羽元国交大臣は、「マスクをしない行為は、安全阻害行為にはならない」と言っていました。

しっかりと調べもせず、呉市議会は、谷本誠一議員に対して、辞職勧告を決議しました。

この問題は、人権を侵害しているか否かの問題です。

そもそもマスクに感染予防効果はなく、

厚労省の感染症対策でも、『咳エチケットをしましょう!

症状のある方は、マスクをしましょう!』と書いてあります。

症状のない人に、マスクを求めていません。

言わば、マスクは感染予防対策には、入っていないのです。

一方、一般に使用されるマスクは医薬品医療機器法の対象外です。

このため、疾病予防に当たる広告表現は禁止されています。

ですから、「マスクは感染予防効果がある」と流布することそのものが同法違反となります。

この問題を有耶無耶に終わらせては、意味のないマスク社会が終わることはありません。

皆様のご理解とご協力をお願いし、署名活動を開始したいと
思います。

よろしくお願いします。


発起人 小野瀬英利