外務省の証明
和久井です。
①戸籍謄本 と ③無犯罪証明証を取得した後に、今度はこの2つの書類の日本国外務省における証明を申請、取得する必要があります。
原則、日本で取得した証明書を国外に提出する場合には駐日外国領事による認証が必要になるようです。
しかしハーグ条約に加盟している国にこれらの証明書を提出する場合は、アポスティーユと呼ばれる付箋を取得できれば、駐日外国領事による認証が不要となり提出先国で使用することができるとそうです。
要はこの2つの書類を海外に提出する場合には外務省の証明が必要だということですね。
外務省の証明は、アポスティーユ以外にも証明が必要な書類や提出国によってまた別の証明書がありますが、ここではあくまでも過去の事例、必要頻度に基づいて書いています。
ちなみに詳しくは分かりませんが、東京都と神奈川県では無犯罪証明書の申請時に同時にアポスティーユが取得できるようです。
うらやましぃ。(=◇=;)
やっと本題。
申請は、窓口申請と郵便申請、窓口で申請して郵便で受け取る3つの方法があります。
郵便で申請して、窓口で受け取ることはできません。
申請に必要なものは、
①発行後3ヶ月以内の証明が必要な書類(無犯罪証明書・戸籍謄本)
②以下のいずれか一つ(旅券、運転免許証、住基カード、保険証)
③申請書(下記の外務省サイトの各種証明・申請手続きガイドにあります。)
④郵便で受け取る場合は切手と封筒(速達可)
無料ですよ。
代理人申請の場合は、委任状が必要です。下記のサイトを参考にして下さい。
受け取りは、窓口申請した場合翌日に受け取ることが可能です。
その他詳しくは、外務省サイトの各種証明・申請手続きガイドを参考にした方が分かりやすいかと思います。
大事な点が2点。
もし渡航日が迫ってしまっていて、窓口申請しても窓口受け取りができない場合。
事前に連絡をして事情を説明、フライトのEチケットなどのフライト日が確認できる書類を申請時に持って行くと、
その日に申請、取得が可能です。
もう1点は、
申請はそれほど混雑することはありませんが、受け取りは朝から混雑することがあるのでお急ぎの方はご注意を。
→目次へ
①戸籍謄本 と ③無犯罪証明証を取得した後に、今度はこの2つの書類の日本国外務省における証明を申請、取得する必要があります。
原則、日本で取得した証明書を国外に提出する場合には駐日外国領事による認証が必要になるようです。
しかしハーグ条約に加盟している国にこれらの証明書を提出する場合は、アポスティーユと呼ばれる付箋を取得できれば、駐日外国領事による認証が不要となり提出先国で使用することができるとそうです。
要はこの2つの書類を海外に提出する場合には外務省の証明が必要だということですね。
外務省の証明は、アポスティーユ以外にも証明が必要な書類や提出国によってまた別の証明書がありますが、ここではあくまでも過去の事例、必要頻度に基づいて書いています。
ちなみに詳しくは分かりませんが、東京都と神奈川県では無犯罪証明書の申請時に同時にアポスティーユが取得できるようです。
うらやましぃ。(=◇=;)
やっと本題。
申請は、窓口申請と郵便申請、窓口で申請して郵便で受け取る3つの方法があります。
郵便で申請して、窓口で受け取ることはできません。
申請に必要なものは、
①発行後3ヶ月以内の証明が必要な書類(無犯罪証明書・戸籍謄本)
②以下のいずれか一つ(旅券、運転免許証、住基カード、保険証)
③申請書(下記の外務省サイトの各種証明・申請手続きガイドにあります。)
④郵便で受け取る場合は切手と封筒(速達可)
無料ですよ。
代理人申請の場合は、委任状が必要です。下記のサイトを参考にして下さい。
受け取りは、窓口申請した場合翌日に受け取ることが可能です。
その他詳しくは、外務省サイトの各種証明・申請手続きガイドを参考にした方が分かりやすいかと思います。
大事な点が2点。
もし渡航日が迫ってしまっていて、窓口申請しても窓口受け取りができない場合。
事前に連絡をして事情を説明、フライトのEチケットなどのフライト日が確認できる書類を申請時に持って行くと、
その日に申請、取得が可能です。
もう1点は、
申請はそれほど混雑することはありませんが、受け取りは朝から混雑することがあるのでお急ぎの方はご注意を。
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