「相続税算定上の不動産評価」と「時価の算定」は、まるで違う | 『不動産』と『建築』のご相談【備忘録】

『不動産』と『建築』のご相談【備忘録】

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福祉住環境コーディネーター/一級建築施工管理技士
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先日、国税庁は令和6(2024)年の路線価を発表しました。

インバウンド効果もあり、今年は全国平均で前年比2.3%上昇したようです。
路線価が上昇すれば、すなわち土地の評価も高まることになります。

相続税は、相続人が被相続人(亡くなった人)から引き継いだ財産の課税上の評価額に応じて税額を計算する仕組みです。

評価方法は基本的に国税庁が公表している「財産評価基本通達」に則りますが、土地の評価額は路線価に基づいて算定するのが一般的です。

よって路線価が上昇するということは、相続税の算定にも影響を与えることになるのです。

ただし、不動産を相続したからといって、必ずしも相続税が課されるわけではないのでご注意ください。

土地や現金など相続した財産全体の評価額が非課税枠(基礎控除額)を下回れば、相続税の負担は生じません。

ここで皆が知っておくべき、重要なことがあります。

それは、
【「相続税算定上の不動産評価」と「時価の算定」は、まるで違う】
ということです。

相続税はご説明したようなルールに基づいて算定しますが、納税額はいくらでも低めに抑えられれば良いに決まっています。

しかし、遺産分割の協議をする際には、不動産の時価に基づいて分割を進めるのです。時価とは、実際に売ったらいくらなのかという評価のことです。

もし実際に売るのであれば、もちろん少しでも高い価格の方が良いに決まっています。

ここの認識のずれ(ギャップ)が、遺産分割協議の際に不動産で揉める原因の一つになっているのです。

ぜひ、皆様には「相続対策」と「相続"税"対策」が違うということを、あらためてご認識頂きたいと思います。

 

◆路線価発表 自宅土地の相続税評価、どう計算?【2024.7.1日本経済新聞】
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB2238G0S4A620C2000000/

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