空き家を所有しているだけで、かかる費用(2) | 『不動産』と『建築』のご相談【備忘録】

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福祉住環境コーディネーター/一級建築施工管理技士
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たとえば、次のような費用があります

「都市計画税」

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業を行う市町村が、都市計画区域内にある土地や家屋に対して、その事業に必要となる費用に充てるために課する税金です。
都市計画税を課税するかどうかは、それぞれの地域における都市計画事業等に応じて、市町村の自主的な判断に委ねられます。
都市計画事業や土地区画整理事業を行う市町村に納税します。
なお、東京都23区内の場合は、東京都に対して、都税として納税することになります。

・納税義務者(税を納めなければならない人)
市街化区域内に土地や家屋を所有している個人・法人が都市計画税を納税します。
・都市計画税の歴史
都市計画税は1919(大正8)年、都市計画事業に必要となる費用に充てるために創設された「都市計画特別税」に流れを持ち、1940(昭和15)年に目的税として、創設されました。
その後、1950(昭和25)年のシャウプ勧告により、都市計画税は一旦、廃止され、水利地益税に実質的に吸収されましたが、1956(昭和31)年に都市計画税が復活し、現在に至ります。
・都市計画税の目的
普通税(税収の使途が定められていない税)である固定資産税と異なり、都市計画税は目的税(一定の政策目的を遂げるために、税収の使途が定められている税)であり、皆さんが住む市町村の発展のため、都市計画事業(道路、水道、公園などの公共施設の整備など)や土地区画整理事業など、決められた一定の事業に使われます。
(総務省ホームページより、解説を抜粋)

 

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