電気工事業者のためのスムーズな会社設立と落とし穴回避ガイド | 元SE行政書士 濱元英徳が空を飛ぶブログ

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大阪府大東市在住。行政書士についてのこと、その他日常のことを綴るブログ。

大阪府大東市にて起業支援の1つとして会社設立支援を行っている濱元行政書士事務所です。 

 

1.はじめに

「電気工事業申請サポートセンター」という登録電気工事業の申請サイトを立ち上げて、登録電気工事業者様からの登録申請の依頼を受けています。

 

登録電気工事業者の申請では、特に第二種電気工事士の免状を持っている方から、主任電気工事士等実務経験証明書についての問い合わせが多いです。

 

2. 事業目的の電気工事業を入れた会社設立設立に関する投稿の背景

今回は、ここ数年に事業目的に電気工事業を入れたがために、民間の金融機関で法人口座開設、融資申込で登録電気工事業者の登録証を求められたことについて投稿します。

 

会社設立する際には、

①商号
②事業目的
③本店の所在地
④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
⑤発起人の氏名又は名称及び住所
⑥発行可能株式総数 

をはじめとして会社の基本的な項目を決めて、定款を作成することになります。

 

その際、いつかは、遠い将来、希望ということで事業目的に電気工事業を記載して、会社を設立する方がいるようです。

 

発起人(会社の役員つまり事業主)や従業員となる方には、電気工事士の免状を持っていない。

いつかは、遠い将来に電気工事業の事業を行いたいと考えているので、会社設立時点では電気工事士の免状を持っていない状態。

 

会社が設立できれば、地域にある民間の金融機関に法人口座の開設や融資を申し込みに行くことになります。

 

その際に、会社の定款や登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の事業目的に”電気工事業”があることので、金融機関から登録電気工事業者の登録証を見せてくださいと言われて、進まなかったと。

 

3.電気工事業の設立手続きと注意事項

電気工事業を行うには、経済産業大臣か都道府県知事への登録電気工事業の申請が必要になり ます。

 

事業を行うに当たっては、許認可が必要な場合がありますので、注意が必要です。

 例を挙げれば、解体工事業や古物商などです。 

 

許認可の行政庁に申請して審査中であるならば、受付印のある申請書の副本の写しの提出を求めら れることがあります。

 許認可が通れば、許可証や登録証の写しを提出してくださいと求められることでしょう。

 

4.金融機関での留意点

会社は実用目的実現のため設立しているので、事業目的に許認可の記載があれば、金融機関としては許認可を取得していることの確認の書面を求めます。

 

5.許認可業務を事業目的にした会社設立の法的アドバイス不足

会社設立の際の基本事項や定款作成の際、いつかやりたい電気工事業を記載しても会社は設立できますが、上記にあるように金融機関で問題が出ます。

 

そのことを含めて,事前にアドバイスを受ける、行政書士や融資に強い士業との繋がりがあり相談するなどがあれば、金融機関にてトラブルことが回避できたでしょう。

 

株式会社や合同会社の設立に際して、インターネット経由した設立支援サービスを利用することで簡単で、費用を 安くして出来ることから、利用する方が多くなっているようです。

 

市販の書籍やインターネット経由での会社設立支援サイトでは事業目的に許認可の業務がある場合の注意喚起があると思うのですが、読み飛ばされているのでしょうか。

 

銀行への口座開設や融資申込で、金融機関が許認可取得を確認することがあるという話を聞いた ことがない、そんなアドバイスをする士業との繋がりが無かったとのこと。

 

 株式会社であれば、定款の事業目的に電気工事業と書いてあっても公証役場での定款認証に問題は 出ません。

株式会社設立後、法人として登録電気工事業の申請をするのでしょうから、定款認証時点で電気工事業の登録状況について、問題は出ません。

 

合同会社では、定款認証の必要が無いので、そもそも定款作成で事業目的に電気工事業を記載することは問題には なりません。

 

次に、法務局での設立登記申請でも電気工事業の登録について問題にはなりません。

株式会社設立後や合同会社設立後に、法人として(設立した会社名称で)登録電気工事業の申請を するのでしょうから、設立登記申請時点での電気工事業の登録状況について、問題は出ません。

 

6.対策案とサポートのご案内

会社設立後、銀行といった民間の金融機関で法人口座開設、融資申込をした際、設立したばかりの会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を提出した際に、事業目的にある電気工事業の記載から登録証を求められる。

そこで初めて、設立したばかりの会社の事業目的の1つに電気工事業があるがために、銀行にて登録 電気工事業の登録証を求められて、どうしたらと悩むことになります。

 

会社設立する前の考え方として、将来行う許認可業務であるならは、めどが立ったときに電気工事業を 追加する定款変更をして、変更登記をする。

 

事後とすれば、

(1)主任電気工事士となれる従業員を雇用して、登録電気工事業の申請

(2)定款にある電気工事業の箇所を削除して、変更登記

などいくつかの対策があると考えます。

 

会社設立支援、法人口座開設支援、創業・事業融資支援を行っておりますので、大阪府で会社設立支援、創業融資支援の濱元行政書士事務所までお問い合わせください。 ご相談をお待ちしております。