同業の行政書士だけでなく、
他士業の方との名刺交換する機会はあります。
交換した名刺を見れば、
どういった国家資格を持っているのかは分かります。
ある事業主さんと名刺交換した際、
その名刺にURLの記載があれば、
そのURLにアクセスして会社概要などを閲覧します。
名刺交換した方が所属している企業のURLを閲覧した際、
許認可・資格 欄に「 屋外広告業 」というのがありました。
早速、Googleで検索。
屋外広告業の登録という手続があるのですね。
大阪府庁のホームページを閲覧したところ、
「大阪府、大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市及び東大阪市において、
屋外広告業が届出制から登録制に変わりました。」
とあります。
届出制から登録制に変わった趣旨は、 屋外広告業者を指導・育成することを
目的としてとのこと。
屋外広告業を営む事業者の方は、
工事規模や元請・下請にかかわらず、
また、
その区域に営業所が有るか無いかにかかわらず、
屋外広告物の表示の工事等を行おうとする区域の都道府県・指定都市・中核市に
登録が必要と記載があります。
営業所毎に業務主任者を選任する必要がある。
業務主任者となるには、
(1)屋外広告士(登録試験機関が実施する試験に合格した者、経過措置により有資格とみなされる者)
(2)全国の都道府県、指定都市や中核市が行う屋外広告物講習会の課程の修了者
(3)広告美術仕上げに関する、職業能力開発促進法の準則訓練修了者、職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者
の いずれかの要件を満たす方です。
ちなみに、大阪府の屋外広告物講習会は平成28年11月15日(火)に開催されますが、
定員に達したため平成28年9月29日で受付が締め切られています。
屋外広告業の登録を受けるための手続や登録後の手続について、
お困りの方の支援が出来るよう研究していきます。