屋外広告業を営む際に必要な手続とは | 元SE行政書士 濱元英徳が空を飛ぶブログ

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大阪府大東市在住。行政書士についてのこと、その他日常のことを綴るブログ。

同業の行政書士だけでなく、

他士業の方との名刺交換する機会はあります。

 

交換した名刺を見れば、

どういった国家資格を持っているのかは分かります。

 

ある事業主さんと名刺交換した際、

その名刺にURLの記載があれば、

そのURLにアクセスして会社概要などを閲覧します。

 

名刺交換した方が所属している企業のURLを閲覧した際、

許認可・資格 欄に「 屋外広告業 」というのがありました。

 

 

早速、Googleで検索。

 

屋外広告業の登録という手続があるのですね。

 

 

大阪府庁のホームページを閲覧したところ、

「大阪府、大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市及び東大阪市において、

屋外広告業が届出制から登録制に変わりました。」

とあります。

 

届出制から登録制に変わった趣旨は、 屋外広告業者を指導・育成することを

目的としてとのこと。

 

 

屋外広告業を営む事業者の方は、

 

工事規模や元請・下請にかかわらず、

また、

その区域に営業所が有るか無いかにかかわらず、

 

屋外広告物の表示の工事等を行おうとする区域の都道府県・指定都市・中核市に

登録が必要と記載があります。

 

 

営業所毎に業務主任者を選任する必要がある。

 

業務主任者となるには、

(1)屋外広告士(登録試験機関が実施する試験に合格した者、経過措置により有資格とみなされる者)
(2)全国の都道府県、指定都市や中核市が行う屋外広告物講習会の課程の修了者
(3)広告美術仕上げに関する、職業能力開発促進法の準則訓練修了者、職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者

の いずれかの要件を満たす方です。

 

 

ちなみに、大阪府の屋外広告物講習会は平成28年11月15日(火)に開催されますが、

定員に達したため平成28年9月29日で受付が締め切られています。

 

 

屋外広告業の登録を受けるための手続や登録後の手続について、

お困りの方の支援が出来るよう研究していきます。