おはようございます。中野です。


会社からの帰宅時に自転車に乗っていたら

ひき逃げにあったという話を以前させてもらい

ました。



弁護士経由で自賠責保険に後遺障害申請を

していましたが、「該当しないものと判断」

されました。


会社からの帰宅時なので通勤災害に該当する

ため、自分で労基署に後遺障害申請をして

いました。


しかし、痛みがあって階段の上り下りに支障

があるとはいえ、神経障害を残すものとは

いえず、最低ランクの14等級もダメだろう。

と思っていましたが、先日 認定されました。


任意保険からの慰謝料提示額も低かったので

痛い思いしたのに世の中は厳しいなと思って

いた矢先なので本当にホッとしました。



労基署からの一時金支給決定通知に再審査

請求の文言が載っていたのでご紹介します。


行政書士の勉強はして仕組みはしっている

ものの実際に見る機会はないのである意味

貴重では?!と思います。




再審査する期限やきちんと再審査を経ないでも
取消訴訟を提起するできる。としっかりと
記載されてます。