おはようございます。中野です。
会社からの帰宅時に自転車に乗っていたら
ひき逃げにあったという話を以前させてもらい
ました。
弁護士経由で自賠責保険に後遺障害申請を
していましたが、「該当しないものと判断」
されました。
会社からの帰宅時なので通勤災害に該当する
ため、自分で労基署に後遺障害申請をして
いました。
しかし、痛みがあって階段の上り下りに支障
があるとはいえ、神経障害を残すものとは
いえず、最低ランクの14等級もダメだろう。
と思っていましたが、先日 認定されました。
任意保険からの慰謝料提示額も低かったので
痛い思いしたのに世の中は厳しいなと思って
いた矢先なので本当にホッとしました。
労基署からの一時金支給決定通知に再審査
請求の文言が載っていたのでご紹介します。
行政書士の勉強はして仕組みはしっている
ものの実際に見る機会はないのである意味
貴重では?!と思います。
再審査する期限やきちんと再審査を経ないでも
取消訴訟を提起するできる。としっかりと
記載されてます。