おはようございます。中野です。


昨年2023年の4/20にあったひき逃げ事故で

通院していたものの、治ってないのに保険会社

から強制的に治療打ち切りになりました。






詳しくは過去ブログにて




事故現場の写真です。




対向から私が自転車で手前にきました。

赤丸で囲った部分です。

高架下で手前からくる車からは暗くて気付きに

くい状態でした。


私はそのまま直進して道路を渡っていたところ

車がウインカーも出さずに急に左折して

轢かれました。そして車は逃走!


保険会社の治療打ち切り後、

弁護士による自賠責保険への後遺障害申請と

並行して帰宅時の事故なので労災の後遺障害

申請をしました。


今回は労基署の面談のお話です。


労基署の後遺症認定の流れとしては

 事故⇒通院⇒通院終了⇒後遺症申請⇒面談⇒判定

です。


面談はどういう状況の事故で今の怪我の状態を

伝えるだけです。


私は事故のときに膝を強打して

痛みがとれず通院してましたが良くなりません

でした。

保険会社による強制打ち切りされたあとは

過去にもらっていた湿布や痛み止めを使って

凌いでました。


何もしていなくても膝が痛く、

階段が登れない。

電動自転車通勤ですが、漕ぐときに力を入れると

激痛があるからゆっくり漕ぐしかない。

事故前は20分で着いていたのに40分かかる。

正座ができない。

という状況です。


行政書士の勉強をしていると習いますが、

今回の面談後に行政庁で審査が行われて2か月後

くらいに申請に対する許可処分または不許可処分が

なされます。


許可、不許可ともに申請者が納得しない場合は

行政に対して不服申立てができます。


これが行政不服審査法です。


不服はあるけど行政に対して申立てをするので

なく、司法にいうのが行政事件訴訟です。


行政庁からの結果が書かれた書類には

「不服がある場合~~」と記載があるので、

『あ~これが学んだやつね』と思うと思います。


世の中には申請すれば補助や助成が受けれるにも

かかわらず知らないばっかりに損をしている。

ということが多いです。


行政書士として活躍するときは、お客様の立場に

立って活躍したいものです