おはようございます。中野です。
昨年2023年の4/20にあったひき逃げ事故で
通院していたものの、治ってないのに保険会社
から強制的に治療打ち切りになりました。
詳しくは過去ブログにて
事故現場の写真です。
対向から私が自転車で手前にきました。
赤丸で囲った部分です。
高架下で手前からくる車からは暗くて気付きに
くい状態でした。
私はそのまま直進して道路を渡っていたところ
車がウインカーも出さずに急に左折して
轢かれました。そして車は逃走!
保険会社の治療打ち切り後、
弁護士による自賠責保険への後遺障害申請と
並行して帰宅時の事故なので労災の後遺障害
申請をしました。
今回は労基署の面談のお話です。
労基署の後遺症認定の流れとしては
事故⇒通院⇒通院終了⇒後遺症申請⇒面談⇒判定
です。
面談はどういう状況の事故で今の怪我の状態を
伝えるだけです。
私は事故のときに膝を強打して
痛みがとれず通院してましたが良くなりません
でした。
保険会社による強制打ち切りされたあとは
過去にもらっていた湿布や痛み止めを使って
凌いでました。
何もしていなくても膝が痛く、
階段が登れない。
電動自転車通勤ですが、漕ぐときに力を入れると
激痛があるからゆっくり漕ぐしかない。
事故前は20分で着いていたのに40分かかる。
正座ができない。
という状況です。
行政書士の勉強をしていると習いますが、
今回の面談後に行政庁で審査が行われて2か月後
くらいに申請に対する許可処分または不許可処分が
なされます。
許可、不許可ともに申請者が納得しない場合は
行政に対して不服申立てができます。
これが行政不服審査法です。
不服はあるけど行政に対して申立てをするので
なく、司法にいうのが行政事件訴訟です。
行政庁からの結果が書かれた書類には
「不服がある場合~~」と記載があるので、
『あ~これが学んだやつね』と思うと思います。
世の中には申請すれば補助や助成が受けれるにも
かかわらず知らないばっかりに損をしている。
ということが多いです。
行政書士として活躍するときは、お客様の立場に
立って活躍したいものです