おはようございます。中野です。

 

勉強進んでいますでしょうか?条文は大切ですよ。




 

テキスト、過去問、問題集をやるたびに

条文を引きましょう。

 

前に引いたよ。毎回面倒だよ。覚えているよ。

と思っても毎回、毎回、本試験まで繰り返し

条文を引きましょう。これが合格の近道です。

記述対策にも有効です。



 

本日は行政手続法の

 「法的義務」と「努力義務」についてです。

 

条文を引いていると、これが「法的義務」で

こっちが「努力義務」というので混乱する方も

います。

 

努力義務の方が少ないので、努力義務がどれかを

覚えましょう。


理由もつけて覚えると記憶に残りやすいですが、

ちょっと考えればなぜ法的義務にできないという

ことが分かると思います。


たとえば処分基準を公にするとそれを悪用する人がでちゃうよね。という感じです。

 

<努力義務>

・第6条 標準処理期間を定めるよう努める

・第9条 申請者の求めに応じて処分時期の

     見通しを示すように努める

・第9条2 申請者の求めに応じて情報提供

      努める

・第10条 公聴会、申請者以外の者の意見を

      聴くよう努める

・第11条2 複数の行政庁が関与する場合、

       審査の促進に努める

・第12条 処分基準を定めたら公にしておく

      よう努める

・第38条 命令等を定めた後も適正を確保

      するよう努める

・第41条 意見公募手続の実施について周知

      するよう努め、情報の提供に努める

・第46条 地方公共団体は行政運営における

      公正の確保と透明性の向上を図る

      ため必要な措置を講ずるよう努める

 

 

自分の六法に「法的義務」「努力義務」が分かる

ようにマーカーを使用して区分けしておくと

視覚的にも頭に入りやすくオススメです。