こんにちは 中野です。


今日は行政書士試験で重要な条文学習についてお伝えします。


実は私自身 最初のうち六法を全く使用せず、「もっと早く手をつけておけばよかった」と受験勉強で失敗したことの1つです。


アガルートでは月に1度受講生の学習相談ができてそれがYouTubeで紹介去れるのですが夏頃に受講生から質問が多かったものを紹介しますね。


受講生

  条文学習はいつ頃から開始すればいいですか?

豊村講師

 条文学習は最初からやってください。まとめて

 やるものではありません。

 最初のうちは慣れないから条文をひくのに

 時間がかかりますが段々早くなります。

 合格者の六法はボロボロになっています。

 今からでも遅くありません。


私は5月頃にやっと六法を開きましたが、皆さんには失敗してもらいたくないので早めにこの時期にお伝えしますね。


他の資格試験、例えば宅地建物取引士も民法が出題されますが六法をひくまでは不要です。


私も独学でテキストと過去問のみで一発合格しました。


しかし行政書士試験は段違いに難しくなり条文学習をせず合格するのは難しく、確実に合格したいなら早めに六法学習をして慣れる良いです。


では、何故六法(条文)学習が重要かを説明します。

行政書士試験には記述が3問出題されます。配点は300点中60点です。

記述が取れないと合格は厳しい。逆にいうと記述が取れると楽になります。


この記述が条文から出題される傾向があります。


またテキストや過去問にも条文の紹介はありますが、例えば良く出てくる民法の条文として96条(詐欺又は強迫)で説明します。




96条には1項~3項まであります。

令和5年度試験用のテキスト(入門フル)だと

1項は54.55ページ

2項は54.64ページ

3項は54.55.56.122.123ページです。


54ページで96条1項~3項の紹介はされますが

122ページでは3項の説明しかされません。


せっかく詐欺又は強迫の学習をしているのに122ページでは3項しか紹介されないのです。


この時に条文を見て、96条は1項~3項があるから96条全体に目を通すと頭に入りやすくなります。


つまり

1項:詐欺又は強迫の意思表示は取消できる。

2項:第三者がした詐欺又は強迫は相手が

   善意または悪意有過失の場合に取消できる

3項:ただし詐欺の場合、悪意無過失の第三者に

   対抗できない。


のいうのが頭の中で整理できルようになります。


勉強は最初のうちは理解できず「点」の状態ですが、勉強するうちに「線」となり、最後は「面」に

なればOKです。

更にいうと三次元の「奥行」が追加できると完璧です。


テキストや過去問だけの勉強だと「線」で止まってしまう可能性がありますので、テキストや過去問解説で条文が出てきたら、必ず六法をひく。これを繰り返してください。


そして、その条文全体を読む。

学習が進んだら、該当条文の前後も読む。

最後の方は節単位で読むと力がつきます。


条文の素読を紹介している人もいますが、こちらはあまり深入りしない方がいいです。


というのも素読はキツイです。精神的にやられます。私は直前期に数回でいいんじゃないかと思います。

また、素読するなら民法でなく、行政関連だけで良いと思います。


質問などありましたらコメントでお知らせください。また教えて欲しい内容も募集中です。