おはようございます。中野です。


行政書士の勉強は、民法、行政法、憲法、商法、

会社法、個人情報保護法、行政書士法、戸籍法など

多岐にわたります。


その中でも重要なのが、行政法と民法なのは

皆さん存知でしょう。


五肢択一は

 行政法で19問、民法で9問、憲法で5問、

 会社法で4問、商法で1問

出題されます。


行政法は 

 行政手続法

 行政不服審査法

 行政事件訴訟法

 国家賠償法

 地方自治法 で構成されています。






行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法は

一連の流れになっているので覚えやすい反面、


あれ?


行政不服審査法は

職権による執行停止の取消しは認められるのに、


行政事件訴訟法だと

職権による執行停止の取消しは認められない

相手方の申立てが必要。


ということから、


非常に覚えにくいものを暗記しなくてはいけません。


あやふやに暗記すると、試験で

「あれ?どっちだっけ?」となります。


このようなところを出題者は狙ってくるから

しっかりと暗記、理解することが必要です。


なぜ不服審査法は職権による執行停止が

認められるのに事件訴訟法だと職権による

執行停止は認められないのか?

その理由をしっかり勉強と理解しましょう。


理由がお持ちのテキストに書いていない場合は

ネットで調べたり、自分でたぶんこうだからと

理由を付けて覚えると良いでしょう。


私は受験生時代に

行政手続法、不服審査法、事件訴訟法の比較表を

作って暗記すればいいのでは?!


と思いネットで検索するものの載っていない。

市販の各社の参考書を見てもない。


これは自分で作るしかないと考え、パソコンで

まとめる作業をしましたがきっちり纏まらない。


結局完成することはありませんでした。ショボーン


ネットにもテキストにもないということは

纏められないのか、纏めたところで

役に立たないのいずれかだと思います。


条文とテキスト、過去問、模試を繰り返しやる

ことでいつの間にか頭に入ってました。



 

 



 

 




皆さんも比較表作ろうと思っているのであれば、

その時間を勉強時間にあてたほうが良いです。


しかし、手続法、不服審査法、事件訴訟法を1つに

するのではなく、


不服審査法だとこうだけど事件訴訟法だとこう。

という纏め方は頭を整理するのに役立ちますので、纏めた後に自分で問題とか作るといいと思います。