令和5年(行ケ)10034【立毛シートの製造方法】<清水響>

特許権者は、無効審判請求人以外のAと「秘密事項は書面で特定されるものとする。」とするNDA締結。
⇒Aから特許権者及びBへの技術情報の通知は、秘密情報を特定していなかった。
⇒公知
⇒新規性×
+冒認も認められた!!

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/092893_hanrei.pdf