【商標】知財高判令和2年(ネ)10017<本多>

「守半」標章を長年使用してきた三者のうち一者が「守半」の商標登録を受けた状況
⇒「守半」への権利行使は権利濫用に当たるが、「守半總本舗」への権利行使は権利濫用に当たらない。

商標で初めて、2項3項重畳適用〇~『市場の非同一性』

https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5868