【意匠】令和5年(行ケ)10072<清水響>

※意匠法46条2項
「その責めに帰することができない理由」否定。
*在外者が管理人を選任しなかった。
⇒意匠法68条5項が引用する特許法192条3項によれば、現実に受領していなくても、拒絶査定の謄本の発送日に送達を受けたとみなされる。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/589/092589_hanrei.pdf