【不競法j】令和5年(ネ)10048「ドクターマーチン」<宮坂>

①黄色のウェルトウェルト
②ソールエッジ
③ヒールループ
の3点において顕著な特徴、強い出所識別力
+その他の形態

⇒被告商品2も、特徴③は備えないが誤認混同あり
⇒権利者勝訴
(Cf.特徴①のみで商標登録は×)

 

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https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/497/092497_hanrei.pdf