東京地判令和3年(ワ)26762<國分>
⇒『冒認』否定


研究部長であり、月報に原告の印が押されていた。
⇒本件発明に係る報告内容を把握し得る立場にあったが、複数の含有物を異なる割合で混合する発明であるから、月報を一瞥しただけで完全に記憶することは容易ではなかった。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/102/092102_hanrei.pdf