『ドクターマーチンの黄色のスティッチ』

【商標】令和5年(行ケ)10003<本多>

⇒敗訴
位置商標は、識別性×
スティッチ以外が黒色しか証拠なく、3条2項も×

【不競法】令和5年(ネ)10048<宮坂>
⇒勝訴
不競法2条1項1号の周知性〇、類似性〇
原審と異なり、他の特徴とあわせて「商品等表示」とした!!