【論稿】職務発明規定に基づき相当の利益を与える際の「不合理性の判断」について(藤田達郎、知財管理Vol.74 No.1 2024)

 

平成25年(ワ)6158は、「協議の状況」「開示の状況」「意見聴取」の不備を補う金額かを問題としたが 控訴審/平成26年(ネ)10126は「算定の結果の当否を問うまでもなく」不合理とした。

 

職務発明規程に基づき相当の利益を与える際の「不合理性の判断」について | CiNii Research