【米国】Cordis v. Boston Scientific (2009, CAFC) | 弁護士・高石秀樹の特許チャンネル(弁護士/弁理士/米国CAL弁護士、PatentAgent試験合格)
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    【米国】Cordis v. Boston Scientific (2009, CAFC)

    【米国】Cordis v. Boston Scientific (2009, CAFC)

    「printed publication」該当性は、文書が限られた数の者に対してのみ配布され、拘束力のある守秘合意があれば、公衆からのアクセス性を覆すことができる。
     しかし、そのような拘束力のある守秘合意は、決定的ではない。

    https://casetext.com/case/cordis-corp-v-boston-scientific-corp-2

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