【論稿】グルタミン酸ナトリウム事件/東京地判令2・9・24(平28ワ25436)(平井祐希、パテント2021年9月号)

国外で外国子会社が譲渡も、日本向けであった事情から「譲渡の申出」成立
⇒損害論では、外国子会社の利益も、被告日本法人の限界利益(102条2項)として評価された!

https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3871

 

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