【パブリシティ権】東京地判令和5年(ワ)70056<中島> パブリシティ権侵害成立

「日本一稼いだ伝説のキャバクラ嬢として、世の中に広く認知されている…原告名称又は原告肖像には…商品の販売等を促進する顧客吸引力がある」
「ピンク・レディー判決の第2類型に該当するものとして、パブリシティ権を侵害する」

(判旨抜粋)
 被告らは、当裁判所の釈明にかかわらず、ピンク・レディー判決にいう3類型該当性につき反論しないものの、念のため、以下検討する。
 前記前提事実及び前記認定事実によれば、原告名称及び原告肖像には、商品の販売等を促進する顧客吸引力があるところ、原告名称及び原告肖像の掲載態様等を踏まえると、被告らが提供する全てのサービスに共通してエンリケというブランド価値を全面に押し出していることからすれば、被告らは、エンリケ空間にあっては内装の設計等の事業につき、エンリケスタイルにあってはエステティックサロンの経営等の事業につき、エンリケスタッフにあっては労働者派遣事業等の事業につき、上記顧客吸引力により他の同種事業に係るサービスとの差別化を図るために、商号、標章、ウェブページ、ドメイン名において原告名称又は原告肖像を付したものと認めるのが相当である。
 したがって、被告らが原告名称又は原告肖像を使用する行為は、ピンク・レディー判決の第2類型に該当するものとして、パブリシティ権を侵害するものといえる。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/634/092634_hanrei.pdf