【意匠】令和5年(行ケ)10008(東海林)

*共同出願違反(原告従業員の創作者性)否定

「意匠の創作者…といえるためには、当該意匠における美観の創作行為に現実に加担したこと、すなわち、美観の創作行為、とりわけ従前の意匠に係る部分とは異なる特徴的部分の完成に現実に関与することが必要」

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/226/092226_hanrei.pdf