【審判実務者研究会2023】事例6(商標)「商標法3条1項3号 識別力」
「将来を含め」役務の質を表示したものと一般に認識されるものであれば、識別力×
例えば、需要者の一部が共通する他の商品・役務分野で特定の品質表示として使用されている語、観念に基づいて商品・役務の内容が想像できる場合。
 

【審判実務者研究会2023】事例12(商標)「結合商標の類否判断」

各最判の規範の個別事案への当てはめ方針

結合商標は一体的に観察するのが原則

⇒一体性判断の視点は様々あり得るところ、事案に適した規範に基づき筋道を立てて判断することが重要

※その他は,全て一部委員の意見紹介に留まっている





https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/document/sinposei_kentoukai/2023_houkokusyo_youyaku.pdf