東京地判令和2年(ワ)27972【照明装置】<柴田>

*各レンズ部の範囲を特定不能
⇒非充足

(判旨抜粋)
 特許請求の範囲及び本件明細書の記載によれば、本件各発明の拡散レンズは、それぞれについてその位置、形状が特定される複数のレンズ部を有するものであり、そのそれぞれのレンズ部についてのLEDの並設方向への曲率半径及びLEDの並設方向と直交する方向への曲率半径を把握することができるものであるといえる。
 そして、特許請求の範囲及び本件明細書の記載からも、本件各発明は、拡散レンズにおいてそのような各レンズ部を有する発明について、前記1⑵のような効果を奏するという技術的意義を有するものと認められる。…各被告製品に使用されているLSDの形状によれば、各被告製品において、本件各発明の「複数のレンズ部」、「各レンズ部」…にいうそれぞれの「レンズ部」の範囲を特定することができないものであって、各被告製品は本件各発明にいう「各レンズ部」を有するということはできず、それぞれのレンズ部についてのLEDの並設方向への曲率半径及びLEDの並設方向と直交する方向への曲率半径を把握することができず、各被告製品は、本件各発明の曲率半径についての構成…を充足するともいえない。


https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/871/091871_hanrei.pdf