知財高判平成29年(行ケ)第10225号
「PCSK9に対する抗原結合タンパク質」事件<大鷹裁判長>
(アムジエンv.サノフィ)

 

【請求項1】…中和することができ,(参照)抗体と競合する,単離されたモノクローナル抗体

 

⇒参照抗体と競合するが、中和できない抗体が存在しても、中和できることが発明特定事項である以上、サポート要件は否定されない。
(サポート要件、実施可能要件、進歩性〇)

 

*同判決によれば、「中和することができ」るというクレームアップされた機能・効果は発明特定事項であり、当該機能・効果を奏しない物は発明に含まれず、そのような物についてサポートされている必要はない。

平成29年(ワ)第16468号<柴田裁判長、差止認容>は、同じ特許権について、参照抗体と競合するが中和することができない物は技術的範囲外としてサポート要件、実施可能要件、進歩性〇、機能的クレームの充足論も〇。

 

Cf.平成28年(行ケ)第10189号<鶴岡裁判長>
「光学ガラス」事件

 

中村合同特許法律事務所

弁護士・弁理士・米国カリフォルニア州弁護士  

高石秀樹

 

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