裏金疑惑は、デッチあげられたことを、証明致します。検察・裁判所は、内乱罪。 | hide9094のブログ

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『国会議員の皆様へ。裏金疑惑は、デッチあげられたことを、証明致します。検察・裁判所を内乱罪で処罰してやりましょう。』_ 2024.01.12_阿修羅投稿

http://www.asyura2.com/23/senkyo292/msg/874.html

 

●【一部抜粋】●

国会議員の皆様は、何故、検察・報道に怯えているのですか?

裏金疑惑は、デッチあげられたことを、証明しますので、本件を刑事告発した神戸学院大学教授上脇氏、検事総長、最高裁判所長官を国会招致してください。

 

■『上脇教授への質問【尋問】事項』

・『ノルマ分だけ、収支報告書に記載されていた、と、言うのは嘘ですよね』

・『だって、ノルマ分だけ記載する場所なんて、何処にもありませんよ。』

・『パーティー券の売上総収入を記載する場所しか、無いのですから!』

★【説明】

パーティー券の売上総収入を記載する場所は、『政治資金規正法施行規則別記第13号様式【下記、A:20頁参照】』です。

 

『だいたい、考えてみて下さい。』

パーティー終了後の本部【派閥】への送金は『売上総収入-催物に要した経費の額』

【純収入】です。【『裏金・キックバック+ノルマ分=総収入』は、この時点で論理破綻。】

本部からキックバックするお金の原資は、その時の本部の通帳残高からです。

その残高の内訳は、前年からの繰越・本部への政党助成金・各団体からの寄附・他支部からのパーティー券売上純収入等々から諸々の経費を差し引いた金額です。

 

★【参考資料】

●A:『Ⅱ.会計帳簿の備付け及び記載【総務省】』

https://www.soumu.go.jp/main_content/000077915.pdf

【14頁】:『収 入 簿 の 記 載 事 項』

○ 政治資金パーティー(注4)の対価に係る収入があるとき

【政治資金パーティーごとに】

・ その名称、開催年月日、開催場所、対価に係る収入の金額

・ 対価の支払をした者の氏名、住所、職業【団体にあっては、名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名】

・ 対価の支払に係る収入の金額、年月日

 

【20頁】:『収入簿の様式【政治資金規正法施行規則別記第13号様式】』

・【2】 政治資金パーティー開催事業

・適用・金額・年月日・備考

 

●B:『収支報告書の作成【総務省】』

https://www.soumu.go.jp/main_content/000077916.pdf

●【73頁~74頁】:『裏金・キックバックと、称するものは、『5.本部又は支部から供与された交付金に係る収入【様式その5】欄』に記載します。』

★尚、『67頁及び77頁』に、以下のような記載があります。

『本部又は支部から供与された交付金に係る収入は、寄附には該当しないため、『政治団体からの寄附』に含めないで下さい。』

 

 

■『検事総長、最高裁判所長官への質問【尋問】事項』

上脇教授が刑事告発を取り下げれば、済む問題ではありません。

事情聴取・家宅捜索・逮捕等を、『ごめんちゃい』で、済む問題ではありません。

家宅捜索令状・逮捕状の発布を『無効としちゃいます』で、済む問題ではありません。

 

■『上脇教授、検事総長、最高裁判所長官を内乱罪とするが相当と思料します。』

以上の通り、この者達は、あからさまな冤罪事件を、『デッチあげた』のです。

国会議員を恐怖に陥れ、国会・内閣を機能不全に貶めました。

この者達の犯した罪は、重い。

司法組織が結託して、国家転覆を謀ったのである。

これは、国家反逆罪【内乱罪】である。

【内乱に関する罪】

刑法第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。

一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。