男性も被害客体とした刑法改正は、今年です。日本の検察・裁判所・報道は暴走しています。 | hide9094のブログ

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『男性も被害客体とした刑法改正は、今年。何人も、ジャニー氏を、『性加害者』と、言う資格・権利は無い!どう、落とし前つける?』_ 2023.09.15_阿修羅投稿

http://www.asyura2.com/23/senkyo291/msg/745.html

■『ジャニー氏を、『性加害者』なんて、言わせませんよ!』

■『男性も被害客体とした刑法改正は、2023年改正、今年です。』

■『あの説明会騒動は、何だったのでしょうか?』

 

ジャニー氏を、『性加害者』と認定した、再発防止特別チームの林真琴座長【前検事総長】は、精神鑑定を受けさせなければ、いけません。

●『いやいや、そんなもんじゃ、腹の虫が、治らねえ!』

●『だから言ってたんだよ!『私のブログの通報2:裁判官弾劾法第5条4の条文の間違い』を、ほったらかしにして来たから、こんなことになるんだ!』

●『そもそも、裁判官訴追委員会が機能していないから、こうゆうことになるんだ。』

 

■『この国の司法組織、まるごと、速攻、再構築しなけりゃ、この国は、滅亡する。』

 

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【刑法第177条【強制性交等】 2023年改正】

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔こう性交【以下『性交等』という。】をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

【改正のポイント】

1.処罰行為の拡張・・・いわゆる『強姦』に、『肛門性交』又は『口腔性交』を加えた。

2.被害客体の拡張・・・被害客体が女子のみであったものを、男性も被害客体とした。

3.科刑の重罰化   ・・・科刑下限を3年の有期懲役から、5年の有期拘禁刑へと厳罰化された。【2022年改正】

 

【改正前:2017年】

【強姦】

暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

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『続きは、上記URLで、お読み下さい。』