どうしてお金を払うと、釈放されるの?
保証金を納めることを条件に、裁判を受ける被告人を釈放する手続きが「保釈(ほしゃく)」だ。保証金を払ったからと言って、罪を免れるわけではない。拘束をいったん解かれるにすぎない。
重大な犯罪の被告人である場合や、保釈後に証拠隠滅をはかるおそれがある場合は保釈が認められないケースもある。しかし、こうした場合を除けば、原則的には請求があれば、裁判所は保釈を認めなければならないと、刑事訴訟法に定められている。
支払う「保釈保証金」の額は裁判所が決める。たとえ有罪になっても、判決が確定すれば、全額戻ってくる。金額は被告人の資産や犯罪内容、情状などを考慮して、被告人が逃亡する気にならないような額を設定する。保釈の約束を破って逃亡したり、出頭しなかったりすると、保釈金は戻ってこなくなる。
保釈中は、裁判所が定めた住所で暮らすことを義務づけられる。旅行には許可が必要だ。もちろん、裁判に出る必要もあり、結果次第では服役することになるケースもある。