金融庁は14日、融資や取り立てをめぐる違法行為が多発したとして、消費者金融大手のアイフルに対し、新たな顧客の勧誘や融資など業務の一部停止命令を出す方針を固めた。同日午後にも発表する。
処分は有人、無人を合わせて1700を超える全営業店が対象。金融庁の検査で違法な行為が見つかった店舗は20―25日、その他の店舗は3日間の業務停止とする方向で、消費者金融大手としては異例の厳しい内容となる。業界大手への処分は、現在検討中の貸金業法の見直し議論にも影響を与えそうだ。
アイフルでは、強引な取り立て行為や貸出利息などに関する説明の不備、債務整理に必要な取引履歴の開示書面の交付を拒否したケースが相次いでいると、債務者や弁護士らから指摘されていた。こうした点が、金融庁の検査で明らかになったとみられる。
違法行為は一部店舗で発覚したが、同庁は法令順守に関する全社的な内部管理体制の不備から生じたと判断した。貸金業界で全店への業務停止は、事業者向け融資のSFCG(旧商工ファンド)に対し昨年11月、同庁が命令して以来となる。
消費者金融をめぐっては、複数の会社から借り入れて返済が滞る多重債務者の数が高水準で推移し、社会問題化している。金融庁は有識者懇談会を開き、説明義務など貸金業法の規制を強化する方向で検討中。また、出資法の上限金利(年29・2%)と利息制限法の上限(年15―20%)との間を指す「グレーゾーン金利」で融資している業界の実態を見直すべきだ、との議論も根強くある
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