数日前の事
以前に親御さんのお葬式でご縁を頂いたお客様からご相談のお電話を頂きました。
何年経っても相談できる人として覚えて貰えているって
本当にありがたい事ですね
ども、おつかれさまです
伊丹のおくりびと、はやみんです。
その相談の内容は
生活保護を受けている兄の容態が芳しくなく
お葬式の扶助費の事で市役所に相談すると
「家族の方の自宅にご遺体を引き取るなら扶助費は出せません
直送じゃないとダメです」と言われたんだけど...
直送じゃないとダメです」と言われたんだけど...
との事。
そんなバカな。。。
詳しく聞きたいな。。。
週が明けて月曜日にもう一度市役所に相談しに行くと仰るので
「僕も一緒に行きますわ」と待ち合わせて伊丹市役所。
新年度を迎えた生活支援課
直送じゃないと扶助費を出さないと言った前任者から
新年度になって変わった担当者さん
全く何も分かっていない
市民からの相談内容を筆記しているが
その内容も全く的を得ていない
お客さんが担当者さんに大凡の事を伝えた所で
「少しお待ち下さい」と下がった担当者
デスクに戻り書類を床に撒き散らす
何人かに相談をしているようだが
誰にどう相談したら良いかも分かっていない様子
暫くすると上司を連れて窓口へ戻って来た
その上司にまた一から説明させられるお客さん
ずーっと黙って話しを聞いていて
お客さんと職員の間で
言葉と意味が共有できていない事に気がつく
お客さんの要望は
入院先から一旦自宅に引き取り
お葬式はせずに火葬だけしてあげたい
職員曰く
福祉葬というお葬儀がありまして
基本的に扶助費で行いお葬儀は直送で...
誰かお葬儀をしてあげる家族が居れば扶助費は出せません
「いえいえお葬儀はしないんです」とお客さん
ふむ、、、
これじゃ埒が明かない
職員に一言だけ念押し。
「直送でお葬式ができない場合は福祉葬ができないんですか?」
病院から直接火葬場なんて基本的に不可能だと伝え
「その範囲に限らない」事を確認。
要約してみると
・福祉葬の扶助費は故人ではなく喪主にあたる遺族が支給対象である
・お葬儀ができる遺族がいれば支給しない
・遺族が支給を希望するならその遺族の資産状況を調べ
・遺族に支払い能力がないと判断できれば支給できる
そうなんです。
福祉葬の扶助費は故人じゃなくて喪主が支給対象なんです。
以前にも
尼崎市で生活保護を受けていた母を
伊丹市で生活保護を受けている長男が送った時
扶助費は伊丹市へ請求した事がある。
ただし
仮に親族が居たとしても
その親族が生活保護受給者のお葬式ができない場合は
葬儀社と行政で福祉葬を進める事ができる
この「お葬式ができる」というのは
「葬儀代を負担できる」という意味で
「ご遺体を引き取る」とか「火葬に立ち会う」という意味ではない。
↑これがお客さんと職員の認識のズレ。
家族や親族が市に対して
「全く何もできない」(費用の負担ができない)と言えば
家族の資産を調べられる事もない。
「何もできない」けど
お線香の一本くらい供えてあげても良いし
納棺や火葬に立ち会うのも問題ない
という事も職員に確認した。
お客さんが職員に対して話している言葉の
「兄や弟は居るけど私しかしてあげられる人は居ないんです」
と言う言葉が職員にしてみると
「私はしてあげる事ができる」と捉えられ
「それならあなたが葬儀費を負担してあげて下さい。」となっている。
窓口を離れてから
葬祭扶助費の20万円程度なら何とか私も払えるしというお客さん
払えるからってお金を全部使ったら明日からのあなた自身の生活はどうするんですか?
「送ってあげたい気持ちがある」
(立ち会う事ができる)
(立ち会う事ができる)
というのと
「私がちゃんと送ってあげたい」
(費用を負担できる)
というのとは
市にとって全く意味合いが違うんですよ
その事を踏まえた上でもう一度ご兄弟の皆さんで話し合ってみてください。
んで、また何かわからない事があればお電話下さい♪
そう伝えて帰社。
速水さんに相談してよかった
速水さんを知っていてよかった
そう仰って頂けました。
これを機に
もっと伊丹市民の安心の下支えができるように頑張ります♪