9条を例に

 

憲法第9条

第二章 戦争の放棄

 

第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と、
  武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
  国の交戦権は、これを認めない。

 

【kappaの私見、素朴な疑問】

最後の行:国の交戦権は、これを認めない。

誰が認めないのでしょうか?

国民なら、国会議決すればよいだけのような気がします。

 

作られたのはGHQ統治下ですので、アメリカ合衆国が認めない、GHQが認めない、GHQを派遣任命した戦勝国が認めない、と読めないでしょうか。

マッカーサーノートには、recognizeという単語が使われていることから、日本はアメリカの属国である。

一種の上から目線の言葉であり、上下関係がわかる。

 

※こういうことからも自前の憲法を作るべき、という人が増えて来ている。

 

敵国条項なるものの存在:不穏な行動と認めたら武力制裁ができる、日本は攻撃されるという前提条件の存在を忘れてはならない。